◎ 非上場株式の適正な取引価額は?
 (個人間の取引価額)



個人 が 個人に、所有する非上場株式を譲渡するときの適正な時価は?
− 財産評価基本通達を援用する場合 −




◆ (参考) 非上場株式の時価 と 適正な取引価額


非上場株式の取引の当事者 時価の算定の方法
譲渡者譲受者
個 人個 人 財基通 178 〜 189-7 を援用して時価を算定
同族株主同族株主 原則的評価額 下回る場合→ みなし贈与」 課税
同族株主非同族株主 配当還元価額で譲渡可
非同族株主同族株主 配当還元価額を使うと → みなし贈与」 課税
非同族株主非同族株主 配当還元価額で譲渡可




★ 譲渡者については明確な規定が無いため、譲受者(譲渡後)の評価方法による価額としています
買主にかかる贈与課税低額譲受益> (相法 第7条)を回避するため → 最下限の価額)

下記の
原則的評価方式(注)
「純資産価額」 の内容
  • 上場有価証券及び土地等は譲渡時又は贈与時の時価
  •  法人税等相当額は控除不可
  •  
    譲渡者 : 個人譲受者 : 個人
    (譲渡後の持株割合で判定)
     譲渡価額
     
    同族株主


    中心的な同族株主 原則的評価方式による価額
    (注)
    中心的な同族株主
    以外の同族株主
    上記以外の5%未満
    の同族株主 (※)
    特例的評価方式による価額
    (配当還元方式による価額)
    同族株主以外の株主
     
    同族株主以外の株主


    中心的な同族株主 原則的評価方式による価額
    (注)
    中心的な同族株主
    以外の同族株主
    上記以外の5%未満
    の同族株主 (※)
    特例的評価方式による価額
    (配当還元方式による価額)
    同族株主以外の株主

    (※) 役員でない者 及び 申告期限までに役員となっていない者

    「役員」 とは、社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、
    常務理事、監査役 及び 監事をいい、「平」 取締役は含まれない (評基通188(2))



    # 次の場合には、売主・買主との間で自己が想定する取引価額が異なってきます
    売  主買  主自己が想定している価額
    非同族株主である個人
    (会社非支配層)
    同族株主である個人
    (会社支配層)
    売主 : 特例的評価
    買主 : 原則的評価

  • 買主にかかるみなし贈与課税 (低額譲受益) を回避する為には、原則的評価が妥当


    節税


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    保有する非上場株式を譲渡する場合、実務ではその価額をいくらにするかが問題となります。



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